きちんと解説した結果、長くなってしまいました。
項目ごとに回数を分割します。
(理由:サンプル等で聞いた解説講義では、どうも法科大学院受験生に教えるには解説が短く、また解説せず再現答案を読んでいる時間が長いと思うんですよね・・・また再現ゆえに間違いが放置されるのもある・・・。そこで当初は全くの純粋未修者であった私を聞き手と想定し、解答の方法・問題文の読み方・判例との違いないし共通点を意識して書きました。・・・ら、ここまで長くなってしまいました・・・)
*現時点で法科大学院側から出題の趣旨がでていませんが、思考過程や知識については大丈夫かと思います。出題の趣旨が出たら再度精査します。
以下にも記載の通り、当事者能力の点は省略できると思いますが、当事者適格検討の当然の前提となるため(∵一般的資格を満たして、初めて具体的資格を検討できる)、記載してあります。
出題の趣旨が出たら、場合によっては「本問では省略可能である・求められていない」と書かれるかもしれませんが(そのため記載省略パターンも本記事にあり)、正確な理解のために記載いたします。
*各項目ごとに説明したあと、最終的に筆者参考解答を示す予定です。もっとも、各項目解答のコピペになると思いますが。
◆本問解答の概要・道筋◆
問題となるのは、以下の通りです。
◆解答要約・答案構成◆
(1)当事者能力(ただし当事者適格検討の前提として)*今回はココを主に解説*
↓
(2)当事者適格(権利能力がないのだから実体法上の権利は団体自身に帰属し得ない∵法人格なき社団の登記能力は認められていない{判例・不動産登記法25条および不動産登記令20条2号}。
では、Aでなく団体Xが代表者個人名義への登記を求めるための理論構成は何か)
↓
(3)判決効の拡張(主観的範囲:構成員全員に対しても及ぶか)
これを書けば良いことになります。
(雑談:(2)について。今まで権利能力なき社団を原告とする移転登記請求権(当事者適格)についてはいわゆる昭和47年判例がありましたが、元々の学説上の対立及び平成26年判例出現により、その解釈を巡って喧々諤々な対立があります。以下、「一般的な受験生」の目線で構成します。学者間でも凄まじく争っており、その方々と比べて圧倒的素人である私なぞ、そんな泥沼には避けて通ります)
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