2019年度 一橋大学法科大学院入試選抜 民事訴訟法 小問1解説(その2:当事者適格検討)

続きです。非法・初学者であった私が躓いたところを回顧し、詳しく説明したため長いです(…7548字)

利用としては一度問題を見てみて解答し不明だった場合・正確な理解が不十分であった際に、わざわざ調べなくてもこれを読めば理解できる解説を想定して作成しています。なにもわからないかつての私を想定して。穴がなく解説したつもりですので、通常より詳細であると思いたい・・・。

 

◆解答要約・答案構成◆
(1)当事者能力(ただし当事者適格検討の前提として)
     ↓

(2)当事者適格(権利能力がないのだから実体法上の権利は団体自身に帰属し得ない∵法人格なき社団の登記能力は認められていない{判例不動産登記法25条および不動産登記令20条2号}。
では、Aでなく団体Xが代表者個人名義への登記を求めるための理論構成は何か)*今回はココ
     ↓
(3)判決効の拡張(主観的範囲:構成員全員に対しても及ぶか)

 

 ◆基礎知識◆
Q.当事者適格ってなんですか?
当事者能力(前回参照)が一般的資格だから、当事者適格は・・・②具体的資格?
→間違いではないです。


考え方を押さえましょう。そもそも民事訴訟法上の用語であるから、①民事「訴訟」に関する概念であることはわかりますよね。


当事者能力についてはどんな民事訴訟においても要求される資格(∵「一般」的資格)でしたが、当事者適格は更に押し進めて(=当事者能力が認められた上で)、「この主体は特定の訴訟において「適」するのか」、更に押し進めると「この争訟で争われている権利・義務(訴訟物)について、果たしてこの人物が判決の名宛人となれるのか」ということです(訴訟追行権)。


例えば、筆者こと一般人男性@(成人)は、ニュースでK学の選手がタックルされ怪我をしたことを見、腹を立ててN大の選手に対し「不法行為だ!損害賠償しろ!」という請求を裁判所に対して求めたらどうでしょう。選手間ではもう問題解決してるし、訴訟を起こすつもりもない。それなのに、その辺の男性が出てきてそれが認められていたら、いつまで経っても纏まらないですよね。そもそも私は両選手と全く面識も関係もない一般人です。こういう場合は当事者適格が認められません。

 

だけど、もし私が黒塗りの車に乗っていたのとして、日本代表のユニフォームを着た謎の男達がぶつかってきて私の車を損壊させたら、私の車が壊れたのでその分原則金銭で損害賠償を求めることが出来ますよね。なぜなら、私はその車の所有者ですし、その車を相手の故意または過失によって損壊させられたんですから・・・。

 

なので、ある訴訟については認められなくても、他の訴訟については認められる。

具体的な請求権次第で認められることもあれば、ダメなものもあるのです。その特定の請求を出来るだけの地位を、当事者適格と言うのです。

   ◆基礎知識②権利能力との関係:登記名義◆

 Xは権利能力なく、登記名義の主体となれません。

そのうえで、

たしかに不動産登記法上等の諸規定との関係より、便宜上個人名義等にしなければならない。しかし構成員全員の総有だけど、構成員にとっては権利能力なき社団Xのために購入しているんだし、実態は団体が購入した財産。

Xに独立した権利能力がないから、実体上はX構成員全員の総有(∵社団とは人の集まりゆえ)。そうすると登記も社団構成員全員名義の登記にすることができるけど・・・50名人・・・不動産登記何ページに渡るんだ??全員から印鑑証明書等資格証明書をもらい確認すんの?!?!委任状だって・・。またメンバーが変わる毎に登記するの??

ということで、その不都合性から構成員が多数に渡る場合については代表者などの個人名義で登記することも可能です(最判昭和47 年6 月2 日民集26 巻5号957 頁、最判平成6 年5 月31 日民集48 巻4 号1065 頁など参照)

 *法の不備:代表者名義での登記が認められる結果、当該不動産が代表者の個人財産であるのか社団財産であるのかの判別が外形上つかなくなるという問題が生じる。

◆具体的な検討◆

本来はこの土地はXのものであるが、権利能力の関係で(詳細は前回の解説)登記の主体となれないだけである。そこでAにさせただけである。

まず問題を見てみましょう。
当事者は原告Xと被告Y。そのうち、原告適格について問われており、被告適格については問われていません(小問1参照)。


その上で、本問で争いとなっている訴訟物は何でしょうか(※わからない人は何を請求しているかと置き換えください)
当事者適格は特定の訴訟物(権利義務関係)について判断するのだから①まずは訴訟物はなんなのか特定しなくてはならないですね。


本文を見ると最終文に
“売買契約に基づきAへの所有権移転登記手続を(裁判所に対し)求める”

 と書いてありますから、債権(契約)に基づく請求。すなわち
訴訟物は、(XのYに対する)売買契約に基づく移転登記請求権(or所有権に基づく移転登記請求権)ですね。

(訴訟物がわからない人のために・・・誰かに対して請求するには、誰に対しても排他性を有する物権か、当事者間の契約に基づく債権かに大きく分かれます。債権は契約当事者にしか原則請求できず、契約が成立すると、両者に義務が生じます。本件は契約という債権債務関係が成立しているのでXは代金を払う、Yは目的物甲地を引渡し、かつ登記を移転させる義務を負います。)

 本問には書いていませんが、移転登記だけ求めるということは、甲土地は既にAの下にあることが推認されますね。

それでは、次に、契約に基づいて権利を主張するなら、その者が契約の当事者でなければなりません(債権者代位等を除く)。

では、

Q:Xは契約の当事者ですか??

◆『実体法上』の当事者となりうるか◆

 ここからが、喧々諤々な争いポイントです。しかし、前提の通り、解答者は学者になるのではありません。実務家登用試験の門前にいるのです。基本に忠実にやりましょう。

 

実体法上の契約に際しては、当然ですが実体法上の権利義務の主体になることが必要です。Xは権利能力なき社団なので、その言葉からわかる通り、X自体は実体法上の権利義務の主体にはなれません(×訴訟法上)

民法上に権利能力なき社団に実体法上の権利義務の主体になれると書いてありますか?ないですよね。あくまでも民事訴訟法は民事訴訟手続に関する取り決めであり、それが実体法の権利義務の例外を定めたらお門違いですよね(←実は喧々諤々な争い回避ポイントでした)

Answer.当然ですがXは契約の当事者ではありません

じゃあ契約の当事者は誰のものなのよ→問題文の2行目~“団体規約によれば・・・代表者は・・・裁判外の行為をする権限を有する”としていて、団体のために、Aが契約の当事者となる(もっともA個人の資産とは別で、仮にAが死亡してもAの相続財産ではない)

◆訴訟法上の当事者になりうるか◆

というわけで、Xは主張できませんTHE END・・・としたいが

ちょっと待ってください。

当事者適格は訴訟物、すなわち具体的な請求権との「関係」から決するんですよね(既述)

しかも、実体法と違って、訴訟法上は当事者能力が例外的に認められている(前回の解説参照:29条,28条)けど、当事者適格を判断するのに、訴訟物との関係で検討しなければならない(Aがするのであれば単純だったのだけど・・・(昭和47 年判決・最判平成6 年判決参照)。

Xは実体法上の権利義務の主体となれないから移転登記請求はできない。権利能力と当事者能力はイコールで、しかも当事者適格の判断材料となる「その請求権との関係」から見ても、本件「登記」申請についても単純には・そのまま素直にXに当事者適格が認められるという構成を採ることはできない・・・。

しかし構成員全員でわざわざ訴訟追行するの・・・?それはちょっと・・・(しかも本件ではXの当事者適格を問われている)

 ではどうやって・・・【問題の所在】

  これでやっと、「権利能力なき」社団が原告となって、代表者などの個人の名義への所有権移転登記手続きを求めることはできるの??」という問題提起に辿り着けます。

 

 メインは(1)と(3)、(3)はその中で色々と分かれます。

 

(1)請求方法その1:そんなのムリと否定する(固有必要的共同訴訟)ないし(3)の要件に合わない場合

◆考え方・解答までの思考◆

暗記でなければ、これが一番論理的に繋がりますね。

この視点は、実体法上の考えに基づけば当然の帰結となります。

また、訴訟担当などの要件に該当しなければ、こうせざるを得ません。

(なお、Aがやるべきであるのにやらないという事態を想定して解答を作成していますが、本来ならばA がやれるのであれば、個人Aが原告となれば足りる問題です。)

【考え方】

Xは権利義務の主体になれない(本件だと所有権の帰属主体となれない。)

     ↓

財産(甲土地)は団体の総有(+登記は構成員の人数が多すぎるから、判例に従い便宜上A個人名義にしているだけ。本来は構成員みんなのものでしょ。)

     ↓

総有には持ち分は観念できないでしょ。すなわち管理処分権(売ったりする権利)は全員に帰属している。

それなら、構成員全員で求めることになるから、50名の構成員全員で請求しよう。

 

纏めると、

「権利能力なき」社団の不動産は総有的に社団の構成員全員に帰属する。

不動産は構成員全員の財産であり、社団の財産ではないので、社団自身はいかなる権利もない。不動産の公示についていかなる主張・請求もできない。

結論:Xそのものは主張できない。よってXの構成員全員で主張することとなる。その場合、構成員全員を当事者とする固有必要的共同訴訟によることとなる。

なお、この結論は②のあてはめ等で要件不充足であった場合についても書くことになるから、完全解上は必要となる。

ただこれだけだと、問いに事実上答えていない(最低でも訴訟担当構成ができる余地があるのに論じていない)こととになります。

(2)そこを認めさせる(固有適格説ないし新固有適格説)

泥沼には入りませんのでこれ以上詳しく知りたい方や異論のあると考える方は各自調べてください。基本で考えるのであれば不要です。

*以下は泥沼の目の前まで案内します。わからない人・あくまでも解説・問題の理解が目的の人は飛ばしてください。以下は趣味の範疇です。

これは(ア)「事件限りの権利能力を付与する」という説明をしています。本件で言えば、今までの判例とは異なる。すなわちXに移転登記を求めるのではなく、代表であるAに求めるもの。それなら、本件については”規約でA登記とされていて、あくまでもその規約通りに履行するために求めるもので認めても不都合がない”というのが出発点です。これ以後の論理は説得的ですが、私はこの論理の前提である「事件限りの権利能力」という点は疑問です。単純に疑問なのは「権利能力なき」社団という定義や名称を無視することと、民事訴訟法は訴訟上の手続規律であるのに、民事訴訟法で民法規定を創出することになること。実体法上に書いていない規律(民法上には権利能力なき社団のみ認めさせる例外規律はない)を、民事訴訟法との矛盾から民法に明記ないのに、事案限りでも訴訟法が解釈により認めさせ・制度化して、しかも実体法上の権利能力も認めさせてしまうって・・・。(なお、給付請求は別)また、本件なら第三者のための訴訟担当という確立された考え方・制度が既にあるのに、それを検討せずに即座に固有適格を認めさせる必要性が果たしてあるのか不明です。

そのうえで、(新)固有適格説を平成26年判例は採用したと学説上は述べますが、こうすると、団体には既判力は及びますが、構成員には及びません。構成員には及ばないのですから、それを無理矢理及ぶように構成するには、判旨の文言「その訴訟の判決の効力は構成員全員に及ぶと解されるから」と一言の文言では終わらず、及ばせるための理論構成が特に問題・説明を要しますが・・・(イ)判例にはそれがない。最判昭51.10.21など一般的に反射効を否定している(と解される)状況で、かつ固有適格OKとして文言から解釈しても、では既判力も構成員に対してどのように及ぼすか書いていません。(∵反射効がOKとするなら以前の判例(事案)では認められなかったことの相違を、また信義則を用いるなら近年の民訴判例の事例を見ると説明があるはずですが、それがない)これをどう説明するかが争点となり、また論文で書くならいずれにせよ、昭和47年判決など訴訟担当判例を否定して固有適格説を認めさせるだけの説得的な見解が必要です。

また、H26年判例では判例変更はされておらず、それなのに以前の判例であるS47傍論ではあるが社団自身の原告適格を否定していることを勝手に肯定することとなり、その整合性に疑問です。

この見解も書きたい場合は、全部の見解を場合わけして書くこととなりそうです。

 (3)訴訟担当構成

  ①と反対にすればよい。実体法上の考えで形式的に考えず、社会的実態を判断する。たとえば、

たしかにXそのものには権利能力はない。

また「権利能力なき」社団の財産はXではなく総有的に構成員全員に帰属する。これはXに権利能力がないが、その不都合を修正すべく形式上このようにするものである。

しかし、実質は「権利能力なき」社団のものである。単に不動産登記法等の関係から、登記主体になれないだけである。→実体法上ないし自らに移転登記を求めることは出来ないが、訴訟法上、すなわちあくまでもAのための訴訟担当としてなら代表者などの個人の名義への所有権移転登記手続きを求めることはできる。

と構成する。

◆法定訴訟担当・任意的訴訟担当に入る前のまとめ◆(訴訟担当構成)

①権利義務の帰属主体は総有の為、構成員全員。また実体法上の権利能力がないことは「権利能力なき社団」という名称からしても明らかである。

②当事者能力自体はあり、本件訴訟物である移転登記との関係ではその帰属主体とはなれないけど、権利義務の本来の帰属主体以外の第三者が当事者となり訴訟を追行する分には、(他の規定に抵触せず合理的必要性・授権があれば(任当)or条文明記があれば(法当))自らが権利義務の主体になるのではないから認められる合理性はある。

 *訴訟担当権利義務の本来の帰属主体以外の第三者が当事者となり訴訟を追行すること。のちに示しますが「当事者として」という言葉がキーワードです(∵代理との違い)

 (ア) ◆任意的訴訟担当◆

 (ⅰ)明文のある任意的訴訟担当

明文のある任意的訴訟担当として、選定当事者制度(30条)があり、これが任意的訴訟担当構成の原則形態です。「明文なき任意的訴訟担当」はあくまでも例外です。

 

民事訴訟法30条の要件は

共同の利益を有する多数の者で前条(29条)の規定に該当しない者(+選定)

なので、29条に言う「法人でない社団等(権利能力なき社団)」に該当するのであれば、要件充足せず、この構成は出来ません。

 (ⅱ)明文なき任意的訴訟担当

 そこで始めて、明文なき任意的訴訟担当という有名な論点が出てきます

     (・・・道のりが長かったですね)

30条に言う選定当事者がムリであるとして、ではどうやって認めさせるのか。

ここで、皆さんが覚えた論証が出てきます。そしてキーワードとして出てくる覚えやすいのが「弁護士代理の原則」(54条1項本文)。気を付ける点は、以下の通り。

訴訟担当は先ほど述べた通り「当事者」です。弁護士代理の原則代理人です。

以上より、同条は明文なき訴訟担当を直接禁止する条文の「文言」ではありません

条文に反するのではなく、その趣旨に反するものではないかという点で問題となってくるのです。そのため、趣旨から規範を導く必要があります

論述例

弁護士代理の原則(54条1項本文)及び訴訟信託の禁止(信託法10条)の趣旨は三百代言の防止、すなわち非弁活動により当事者の利益を害することを防止し、司法の健全な運営を図る点にある。そこで上記趣旨に則し、①弁護士代理の原則や訴訟信託の禁止の趣旨を逸脱・回避するおそれがなく、②その合理的必要性が認められる場合に、明文なき任意的訴訟担当も許される

という論証がでてくるわけです。

そして忘れないで欲しいのは、③「授権」の有無です。

法定のように自動的に認められるものではありません、任意ですから授権の説明が必要です

H26年判例を引用すると、“権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については、実質的には当該社団が有しているとみるのが実態に即していることに鑑みると(以上「前段」)、当該社団が当事者として当該不動産の登記に関する訴訟を追行し、本案判決を受けることを認めるのが簡明であり、かつ関係者の意識にも合致している”

としており、これはどういう意味か読み解かなければなりません。

端的に言うと(前段は既に述べているので省略)、授権として説明するにはこれを権利能力なき社団が設立する際、「訴訟となった場合、団体自体に訴訟追行を任せる」という構成員から団体自体への暗黙の訴訟信託があったものとして扱い、これを授権と見ています。

◆任意的訴訟担当まとめ◆

 論証は【論述例】で記載済。以下あてはめ

①社団が構成員に代わって訴訟を追行するとしても、いわゆる三百代言により権利者たる構成員が害されるとは言えず、前記の趣旨にも反しない。

権利能力なき社団においては、実質的には社団に帰属する財産につき、法律上は構成員の総有とされているのであるから、当該社団が当事者となることは適切に構成員の利益を代表するものと言え、そうすると設立当初に訴訟信託があったといえよう。

そして、②権利能力なき社団において50名もの構成員は多数であり全員が当事者となることが困難である(ここは評価次第。ここで仮にNOなら先の固有必要共同訴訟の項目参照)

結論:以上より、明文のない任意的訴訟担当は認められる実益がある。

(イ)法定訴訟担当構成

 法定との文言のように、法律上でこれを定めている必要があります。

具体例としては、債権者代位訴訟(改民423条1項)における(代位)債権者。あとは遺言執行者(改民1012条1項、改正1015条がわかりやすい)などですね。

 本件の場合の法定訴訟担当構成としては、29条が当事者能力だけでなく、当事者適格の付与をも含むとして読み、その条文を根拠として法定訴訟担当を構成する見解です。

平成26年判例についてはこのように考えられるとする学説も強いです。固有適格ではなく任当か法当であるなら、既判力の説明はつきやすいのでどちらでも良いとは思います。

 しかし、個人的には(私は特に条文の文言を見ますので)

29条は「当事者能力」とのみ明記してあり、「等」とせず唯、当事者能力をを認めた条文です。それを根拠として適用範囲を広げ、当事者適格を認めるというのはもってのほかだと思います。解釈により認めるのについても同様で、解釈で効果を認める、すなわち解釈で法を定めることができるのではさすがに無理があると思います。

そのため、同様類似の事案である47年判例との整合性を考えて、そしてあくまでも受験生という立場を考え事案をどう処理するかという基準の明確性から考えると、任意的訴訟担当構成が無難であると考えます。

また、本件の構成が明文のない法定訴訟担当というものであり、明文のないのに法定??という矛盾するものである上(既述の通りそこを解釈という言葉で学説は修正していますが)、本件では授権がないことを根拠としていますが(任意的訴訟担当項目で授権については説明すみ)、授権については事案に限り省略ないし既に授権があるとして説明も可能です。

また、その後のソブリン債判例(H28.6.2)については任意的訴訟担当をとっていることからしても、任意的訴訟担当の構成で説明したほうが、様々な判例と整合的であると思います。

 

次回は(3)へ。山は超えました。