2019年度入試(2022年度については記事内リンク先(BEXA)に記載)ロースクール入試における外国語優遇(加点又は要件)制度について(+東大ロー・一橋ロー情報総論)

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法科大学院毎の外国語加算(ないし出願)要件です。(2019年度入試現在。上記添付画像を参照ください)。

2022年度入試用の外国語優遇(加点又は要件)制度については、BEXAのHPにて公開しております。2019年度と比較して、以下追記したとおり変更点も多く存在するので、注意してください。

 

【BEXA記事のリンク 2022年度入試用外国語能力加点又は要件について】

https://bexa.jp/upload/materials/540_a5c422273ea7f6712cda49ec4a84ba4d.pdf

 

 

 

 

2021年度入試時点で、慶應ローは英検1級を除外しました。注意してください(ただし、別添資料として提出は可能)
※2021年度入試はコロナウイルスの影響もあり、TOEICの提出を求めないロースクールもありました(一橋・東京)。2022年度入試も、一橋ローはTOEIC提出を求めていません
出願や志望校選択の際には、必ず募集要項を確認の上で、対応するようにお願いします。
早稲田LLMは2021年度入試時点では、TOEICではなく、TOEFL出願時点より2年以内に受験した語学テスト(TOEFL・IELTS)において,
TOEFLiBT85点以上(ITPテスト不可
または
IELTS:6.5以上のスコアを有していること
に変更されました。
これは留学の際に必要・派遣先等から求められていることが要因であると思われます。

なお、スペイン語検定等、英語資格以外の優遇要件については、各校に共通するものを除き、記載を省いている検定もあります。出願の際等、必ず募集要項を参照するようお願いします。

要確認項目は、「あくまでも例示資格で明記されていないが、その他の語学検定が認められるかについてはロースクール側に確認することを要すると記載のあるものです。黒塗り項目は、認められないことを示したものです。

 

法科大学院入試(ロースクール入試)には、TOEIC等のスコアに基づき、

①出願要件としている大学(一橋・東京)*2021年度入試を除く。2022年度については上記

 

②一部コースでは提出を要する大学(琉球大ローの特別選抜、大阪大学法科大学院の特別選抜グローバル法曹枠、早稲田ローのLLMコース(TOEFL)、中央大ローの国際法曹枠)

 

③基準点を超える場合には加点すると明記する大学(慶応義塾立命館など)

 

④書類に添付可能(あくまでもステートメントの記載内容を補完する位置づけ)

 

があります。

また、TOEICのスコアを持っていると有利に働く法科大学院があるのは上記の表の通りです。

 

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【管理人変更前の】筆者のつぶやき・ロー入試速報の情報を発するTwitterアカウントの紹介

【管理人変更前の記事です。現在も内容含め踏襲しております】

過去の記事(又は現在の記事)に

詳細は私のTwitter過去記事を参考してください

と書いてあるのに、その引用Twitterアカウントを掲載しておりませんでした。申し訳ありません。

ロースクールに関する記事は
・2019年度の法科大学院入試情報

・東大ローなど入試制度検証(2018年8月開設以後に入試のあったロースクールの入試制度・東京大学法科大学院の既習配点検証記事)

一橋大学法科大学院ロースクール)解答速報および参考文献記載(類似問題が問題集にあるのは、それを見ればわかるため参考文献参照記載に留まります)

・外国語資格の優遇校及び基準点一覧

慶應義塾法科大学院入試制度検証(過去との比較等)

・関東圏主要(中上位~最上位)ロースクール設備・制度比較

・出願日速報

・入試結果

を記載しています。

なお、雑談や明らかに無益・趣味等もありますが、そこは多めに見てくださいませ。

2021年1月早稲ロー項目変更:法科大学院(ロースクール)出願に  法律資格を添付する意味があるのか  調べてみた

よく話題になる問題として

 「予備試験の短答式試験に合格したのだが、出願予定校に評価されるのだろうか」
 「法科大学院に対して〇〇検定合格証を提出しても意味があるのだろうか」
 「宅建士・行政書士試験に合格したが、意味があるのだろうか」

 

 これに対して、

「そんな法学部生なら簡単に取れる資格、出しても評価されない」

 等といった意見があるのも事実です。

 では、実際に「法律資格」に対する書類評価上の運用については、どのようになっているのでしょうか。各法科大学院ロースクール)の運用実績を調べてみました。

 以下では【法律資格】について記載します。

*外国語資格は以下記事を参照願います


又はtwitter過去記事にも参照願います。ただし、ツイッターはあくまでも速報ですので、上記リンクよりも網羅性がありません

 

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このブログについて

元々は2018年法科大学院入試情報を提供すべく、Twitterで情報を発信していたものを、この度広く情報発信するため、ブログを開設しました。

当初から先輩方や、素晴らしい先生方が司法試験情報や勉強法など有益な情報については豊富に発信されています。

その中でこのブログは、特に情報が古く、更新されていないロー入試関連の情報を発信していくことを目的としています(同様の内容はTwitterのbio欄をご参照ください)。

特に現在は黎明期と比べて入試制度も変更されました。
2019年度入試は適性試験も廃止され(今後は不明)
かつての過剰・乱立状態であったロースクールも、当初より評判の悪い大学院については廃止されるに至っています。

一方で、ロー入試情報についてはかつてより噂が先行しており(資料に基づいたデータではないこと)、未だに情報が錯綜しています。

入試情報も変更があったのに、ブログや予備校の受験案内でさえも、改訂されず誤った情報が配信され続けているケースもあります(例:慶應義塾法科大学院の書類審査の扱い)。

そのような情報について、正しいデータや公表資料に基づき訂正・発信するのが本ブログの目的です。
そして、私の友人である藤澤先生(分析のスペシャリスト)にも協力してもらい、ブログ記事を精査してもらうつもりです。

情報が少ない要因の1つとして、予備校などで情報が発信されていないということも挙げられます。
予備校にとっては予備試験を受験してくれたほうが開講講座が儲かりますし、
また「大は小を兼ねる」という言葉のように、予備試験対策をしてマスターすれば、自然とロー入試レベルの知識も修得できるという点もあります。

が、事実、出願時点(前年度1月時点)で大学生であった者が、『出願時に大学在学中であり、かつ予備試験に合格した』という統計データを分析すると、(東大でも卒業生入れても10%程度ですが)出願時に学部3年(合格時は学部4年生)も多いです。しかし
実際の合格者は出願時4年生(現在法科大学院生である人等)が殆んどで(詳細は私のTwitter内に載せた解析資料ご参照願います)
また学部4年時(出願時3年生)に予備試験に合格しても卒業してしまうと(4年次4月に就活もしていない人が大半であることから)学生としての身分を失い、無職という不安定な地位に置かれてしまいます。
そのため、学部4年生で合格しても、結局はローに進学する又は学部に留まる等の羽目になるのも事実です。

また今年もいましたが、予備試験に最終合格しても、東大ローなどの書類審査で落とされ、かつ他に出願していなかったことから、一時、路頭に迷ってしまった(ローに進学して司法試験を受験するという進路が未定となってしまった)方もいます。
 
せっかくの成果が出た傍らで、このように路頭に迷うこととなる悲劇を生まないためにも、情報を発信していきたいと思います。


なお、情報については恐らくTwitterのほうが早く発信できると思います。

単純明快な情報でしたらTwitterを(例えば、ローの入試情報など、120字程度で収まるものは、ここで公表しないと思います)。
詳細情報については、このブログで発信したいと考えております。
宜しければご参考ください。

2019年一橋大学法科大学院入試(一橋ロースクール)憲法解説(Twitterで掲載した速報をブログ用に改め転載)

Twitter記事に解答速報として掲載しましたが、
ブログ開設記念に改めて纏めておきたいと思います。
民法を含めた簡単な参考文献等はTwitterを参照願います。

まず、憲法についてです。
問題解説・出題の趣旨が現在(H30.12.25時点)掲載されていないですが、受験生の復習のためにもまずは掲載判例・裁判例と解析速報を転載しておきます。
公式の出題の趣旨が現在公表されていないため、筆者が実際に解析したものとなりますが、誤りではないと思われます。

本件試験問題の類似・引用判例
憲法最判平成29年8月3日(判例集未記載。原審名古屋高裁金沢支部29年1月25日は判時2359号【30年4月1日号】となります。

参考裁判例TKC公開分)
https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-011151413_tkc.pdf
他の解説は著作権法上の問題より記載できません。
裁判所HPやお持ちの判例データベース(LLIやD1-law)を見るとより詳しくわかると思います。

この裁判例解説でもわかりやすいですが、本件の原告主張・被告反論については、一審の原告・被告の主張を整理するとわかりやすいと思います。
また、判時すなわち判例時報を図書館等で参考するのも、正確な理解に繋がるので良いと思います。

本件は行政法上も争点となっていましたが、行政法上の問題点は省略します。判例解説でも行政法判例として解説しているものもあるようです。

裁判での主な争点を簡易・答案用に要約すると以下の通りとなります。

【答案構成】
・メイン争点:(様々な事情を勘案した上で)市役所前広場は公の施設か公用物か(伝統的パブリックフォーラムか否か)
→この点については問題文でも第一段落を全て用いて、かなり事情が記載されていたので、試験においても検討を要するとのメッセージでしょう。

以下は現場でも皆さんが気付かれたと思いますが、原告側の主張と被告の主張となります。
これは、判例とほぼ同じになるでしょう。

・原告:表現内容規制:厳格(明白現在or相当の蓋然性)
vs
・被告:表現内容中立+PFではなく指定的PFゆえ裁量広い→裁量の逸脱濫用の判断→逸脱濫用なし

その他、文言「示威行為」:文言の漠然不明確(不許可処分)+過度の広範規制か否かなど(メイン争点ではありません)
行政法上の知識も含めて正確に記載するなら、行政規則の処分性が認められる上で、上記文言の明確性判断となります。

私見については、審査基準を含め上記の争点の判断であり、裁判所の判断がかなりわかりやすくかかれているので参考になると思います。

そのうちに出題の趣旨等が出ると思いますが、今年はまだ出ていないので、まずは速報として、参照裁判例などを含めて役立つ情報の簡易記載に止めておきます。
その他の科目については、いずれか更新しますが、Twitterに解説・参考文献詳細などを既に挙げておりますので、今現在はそちらを参照願います。
ただし、ボーナス問題的な要素であった刑事系刑法第1問目。民法第1問については一旦速報を削除してあります。
【追加】
2月末に出題の趣旨が発表されました。このブログに載せた判例や解答例で特に間違いという箇所はありませんでしたので、出題の趣旨が出ましたがそのまま載せておきます。

P.S.
ちなみに私は入試前、憲法については沖縄の孔子廟判例
参考:https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-011471664_tkc.pdf
が出ると踏んで対策していましたが、まぁ見事に外れたのは苦い思い出です。